感染症対応
学校感染症について
学校保健安全法(同施行令及び同施行規則を含む。)では、「学校において予防すべき感染症」(以下「学校感染症」という。)の種類、及び学校感染症に罹患した学生に対する出席停止措置、出席停止期間等、学校内での感染症予防のために必要な措置が定められています。
同法に基づき、学校感染症に罹患した生徒は、学内における感染症予防のため、出席停止期間が経過するまで登校することが出来ません。
判明した場合はすぐに学校までご連絡ください。
出席停止期間は欠席扱いとはなりませんので、医師の指示に従って十分休養する目的とともに、周囲への感染予防にもご協力ください。
以下の書類は、出席停止期間終了後、登校時に担任まで提出してください。
インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染の場合
文部科学省および厚生労働省からの通知により、医療機関による治癒証明書は不要です。
下記、PDF(登校許可願)に受診医療機関名等を保護者の方がご記入してください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の学校感染症
医療機関を受診し下記PDF(登校許可証明書)に記入してもらってください。